【着手金・報酬金の目安】
※ ご依頼の多い種類の案件について記載しています。記載のないものについては,ご相談時にお尋ね下さい。
※ 着手金・報酬金とは別に、印紙代・郵券代などの実費の負担をお願いしております。
※ いずれも消費税別の金額です。



1 民事事件について

・通常は、経済的利益に応じて決まります(ただし、着手金の最低額は10万円です。)。
・事件の種類、難易度により、下記基準から増減させていただくこともあります。
・過払金請求は、「3 債務整理」に記載しています。

(1)300万円以下の場合

[着手金] 8% [報酬金] 16%

(2)300~3000万円の場合

[着手金] 5%+9万円 [報酬金] 10%+18万円

(3)3000万円~3億円の場合

[着手金] 3%+69万円 [報酬金] 6%+138万円

(4)3億円以上の場合

[着手金] 2%+369万円 [報酬金] 4%+738万円




2 家事事件について

(1)離婚調停
・下記のとおり基準には幅がありますが、事案の難易度・財産の給付等にかかる係争額等によって決めさせていただきます。
・金銭その他の経済的な利益(慰謝料,財産分与,その他)が発生した場合、別途、報酬金が発生します。
・離婚訴訟も着手金・報酬金の基準は同じですが、離婚調停から継続してご依頼いただく場合には、適宜減額いたします。

[着手金] 20~50万円 [報酬金] 20~50万円

(2)遺産分割調停
・着手金の最低額は30万円です。
・報酬金は、基本的に、民事事件の場合と同じ基準です
(ただし、着手金・報酬金については、事件の難易度・相続人の数などの事情により、前記基準から増減させていただく場合があります。)




3 債務整理について

(1)任意整理
・着手金は1社あたり2万円~3万円です。
・過払い金を回収した場合の報酬金は、訴外交渉による場合は回収額の20%、訴訟による場合は回収額の25%です。
・負債額を減額して和解した場合の報酬金は、減額した金額の10%です。

(2)自己破産
・着手金は30万円~です。
・報酬金は不要です。
・別途、実費の負担をお願いします(通常、着手時に3~5万円程度をお預かりしています。)。
(破産管財人が選任される場合、裁判所に20万円程度予納することになります。)

(3)個人再生
・着手金は30万円~です(住宅ローン特別条項付の場合、35万円~。)
・報酬金は原則として不要です。
・別途、実費の負担をお願いします(個人再生委員が選任される場合、裁判所に10~15万円程度予納することになります。)